2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
言うまでもなく、議員立法であるこの本法案を提出する立法者、起草者の意思が定まっていないということは大問題だと私は思っています。 このままでは、必ず審査会の運営方法をめぐって混乱して、また再び機能不全に陥るのは火を見るよりも明らかであります。これまでの三年間も、全然、憲法審査会、憲法本体の実質改正審議に入れませんでした。
言うまでもなく、議員立法であるこの本法案を提出する立法者、起草者の意思が定まっていないということは大問題だと私は思っています。 このままでは、必ず審査会の運営方法をめぐって混乱して、また再び機能不全に陥るのは火を見るよりも明らかであります。これまでの三年間も、全然、憲法審査会、憲法本体の実質改正審議に入れませんでした。
ただいま委員長による趣旨説明がありました特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案について、法案の策定に携わった立法者として発言をいたします。 筆舌に尽くし難い苦しみの中でお亡くなりになった多くの方々の御冥福をお祈りするとともに、いまだ苦しみの中で闘病されている多くの方々、その御家族、関係者に心よりお見舞い申し上げます。
しかし、そのような立法者の相反する、あるいは曖昧な解釈を残したままでは、今後の委員会審議が、審査会審議が混乱するのは必至です。このままでは、これまでの三年間に加え、今後も最大三年間、合計六年間も改正議論が行われないという最悪の結果を招くことになりかねません。 こうした状況を打破するために、既に申し上げたとおり、日本維新の会は修正案の提出を考えています。
そういった方々に関しても、やはりさっきの、受刑者の話もちらっとされたのかなと思いますけれども、やっぱりそこは憲法改正と選挙の違いだというふうに立法者も認識されていたと思うんですよ。
現行法は欠陥法であると、現行法のままで発議はできない、もう一度作り直すしかない、このままではこの国民投票法は使えませんと言っているわけでございますので、山花議員の答弁もこの奥野議員の発言の趣旨の範囲内であることを、立憲民主党、公党でございますから、党代表と違う発言を、しかも立法者である、国民投票法を作った立法者である枝野代表の発言と違うことを我が憲法調査会の会長である山花議員が言うようなことはあり得
法令解釈は、憲法上の要請であったり、それからその法律の趣旨、目的、あるいは立法者の意思をきちんと酌んで厳格に解釈されなければならないと、これは我々法律を学んできた者にとっては常識であります。そういう意味で、まず憲法上の要請として、当たり前のことですけれども、民意がきちんと表れる公平公正な手続でなきゃいけないということがまず根本にあります。
言うまでもなく、議員立法である本法案を提出する立法者、起草者の意思、あるいは修正部分の解釈が定まっていないということは大問題であります。これを参議院に送ってきて審議しろといっても、立法者の意思が分からないわけだから。どっちなのかね。 さあ、そこで、中谷議員にお尋ねしたいんですが、衆議院における我が党の足立委員の質疑に際して、提案者としては、中谷議員ははっきり言っているんですね。
ですから、以上の意味から、今回の不始末、不手際というのは、有権者たる国民に対しての背信行為であると同時に、当時のネット選挙解禁法案の立法者の立法の趣旨を損ね、また関わった全十一会派の思いと労苦を踏みにじるものであって、そういう意味から、冒頭申し上げましたように、猛省をしていただきたい、そのように申し上げているわけでございます。
法令の解釈は、平成二十六年の当委員会の附帯決議にも記されているとおり、法令の文言、そして立法者の意思、そしてその立案の背景、経緯、そして議論の積み重ねがあるものは、全体の整合性、そうしたものから論理的に確定されることとなっております。修正案についての立法者の意思は明確でございます。
そして、その立法者は誰かというと、法制局じゃなくて、議員なんですよ。だから、議員にこの誤りがあれば直ちに報告するというのは、これはもう言わずもがなの一丁目一番地ですよ。それができなかったと。まず、一人の個人としての判断でできなかったというのが大問題、そして今度は組織として共有したにもかかわらず、それがまたできなかったというのがもう大きな問題なんですよ。
でも、私、申し上げておきたいと思いますけれども、こうして修正案の提出者として、しっかりと、その修正案の質疑を通じて立法者意思、修正案の提出者としての意思を議事録に残す正当な機会があったにもかかわらず、自らそれを、応じなかったわけですから、後から自由討議で独自見解を言われても、その修正者意思の表明としての説得力は全く欠けるということを申し上げたいと思います。
すなわち、国民投票法の立法者である船田元先生が先週二十二日に、CMの自主規制を条件に法案を作ったと発言されているように、我が参院憲法審査会でも自主規制を前提に、繰り返し法案が審議、可決されているのであります。その前提が根底から覆るのであれば、インターネットも含めCM規制の在り方を議論し、必要な措置を講じることが必要不可欠であり、これを放置しての国民投票法改正は許されません。
その相続する土地に対する経済的価値が要はどの程度のものなのかということ、そのことと同時に、いわゆる相続をすることによって生じる負担というものを考えたときに、やはり立法者の意図とは別に、その対象者となられる方々がどういう行動をなされるのかということは、完全に理屈や善意に基づくだけでは当然成立しないと思っておりますので、今大臣おっしゃっていただきましたとおり、そうした状況が生じることも考慮に入れて、場合
これらは、国立大学法人法の制定過程におけるいわば立法者意思です。政府、文科省は、これらに従い、国立大学法人法の解釈、運用を行っていく義務があると考えます。 さて、第二の柱、国立大学法人法制の根幹を成す、今申し上げてきましたような中期目標、中期計画及び評価の仕組みというのがあるわけですけれども、その運用がどうであったかというお話でございます。 法人化されてから既に十七年ほどたっております。
これは、昨日、川出参考人がおっしゃっておられたように、十八歳、十九歳の者について、立法者が、自律的な判断能力を有するものとする政策的判断を行ったということであります。
そうしますと、今般の民法改正において、立法者は、成年年齢を二十歳から十八歳に引き下げ、十八歳、十九歳の者については、親権に服させる必要がないものとしてその対象から外し、自律的な判断能力を有するものとする政策的判断を行ったわけですから、そのような位置づけがなされた十八歳、十九歳の者について、一般的に、少年法の保護原理に基づき、健全な育成を図るためという理由で、国家による直接的な権力行使として、権利、自由
いわゆる改め文と言われる逐語的改正方式は、その形式を定めた法令はございませんが、論理的順序に従って必要な改正処理を順次行っていくものでございまして、改正に係る立法者の意思を明確に表現することができることなどから、従来より我が国における法改正の方法として用いられているものでございます。
ここは、回避すべきという意見でおおよそこれまでも一致していたように思いますが、問題は、この審査会での立法者、立憲者意思としてこれまでどおり議事録にとどめることで十分とするのか、やはり法に明記するべきなのかということだと思います。
その際、立法者の一人でもある我が党の枝野代表は、我々の前提にしていたものが違いますので、現行法は欠陥法だということにならざるを得ない、したがって、現行法のまま、国民投票は施行できないということになると発言をこの場でしております。
○小泉国務大臣 飼養管理基準の案については、議員立法による動物愛護管理法の改正に尽力された牧原先生が事務局長を務められている、そして生方先生も御尽力をいただいています超党派の動物愛護議連、そちらの議連から具体的な基準案の御提案をいただいたことを踏まえて、立法者である国会の意思を十分に尊重して、動物の健康や安全を守るための基準はどうあるべきかという動物愛護の精神にのっとったものとなるように検討を進めてきました
立法者の趣旨としては、今回のような変異に対応できると考えていたんです。考えて、そして、インフルエンザウイルス以外は新感染症で捉えると私どもは解釈していたんです、変異に対してですね。 ところが、今回、新型コロナウイルスが原因だと分かっているので新感染症ではないということを一月に言われ、禅問答のような解釈を押し通してしまったことだと思います。
この検討会での議論の方向性は、今お伝えをしました大臣の言葉や私たち立法者、もう議員立法ですから、立法者の超党派議連の受け止めと合致をしているのか、環境省にお伺いをしたいと思います。
法案六号に関して言えば、高速道路という要件において立法者が予定した危険は、自動車が、少なくとも四号、五号の速度要件に相当する速度で走行している状況下での追突等の危険を予定しているのであって、関係車両が全て低速度であるような場合には本罪の予定する危険の現実化が認められないという解釈は理にかなったものであり、私もこれを支持したいと思います。
私は二重ローン機構、通称の立法者なんですけれども、どちらかというと住宅の方から入ってきた問題で、事業主の方も大変深刻ということでそちらに立法作業を広げていったわけですが、災害公営住宅、計画戸数が約三万戸でほぼ完成をしておりまして、今や本格的管理の段階になっております。